事業所から排出される廃蛍光管の受け入れができなくなります。

産業廃棄物である事業所から排出される廃蛍光管については、特例の措置として、これまで「あわせ産廃」として南部桧山清掃センターにて処理しておりましたが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行及び施行規則」が改正されたことに伴い、事業所から排出される水銀使用製品廃棄物について、南部桧山清掃センターでの受け入れを取り止めることとなりました。

くわしくは以下のPDF及び環境省ホームページをご覧いただき、適正処理にご協力をお願いいたします。

事業所から排出される廃蛍光管の処理について

環境省ホームページ 
URL:https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html